黒鳥墓地(新墓地)使用について
- 墓地永代使用権は血縁関係のない他人への名義変更及び譲渡・転売はできません。
- ご契約から一年以内に巻石工事を完了されない場合や、管理料を滞納された場合など、墓地使用規定に違反した場合は、墓地使用許可の取り消し対象となります。使用権が取り消されますと、永代使用料・管理料の還付はなく、区画返還のための撤去費用をお支払いいただきます。
- 墓地の管理料は契約区画内を管理(清掃・除草)するためではなく、共用部分の維持費用として頂いております。使用権のある区画内は墓石の有無にかかわらず、ご自身の責任のもと除草・清掃などを実施してください。また、カラスにより花や缶・ビンを荒らされたり、強風で物が飛ばされ周りの墓石などを傷つけたり、他のご使用者様に迷惑をかけてしまう恐れがありますので、お供え物や清掃道具などの私物は必ずお持ち帰りください。通路や区画外はもちろん、区画内に植物を植えること、道具や物を置くことなどは墓地の現状変更にあたり、もとより事前に墓地委員の審査・許可が必要です。
- 新墓地の巻石・墓石建立や撤去など石材工事は、黒鳥墓地委員会指定石材業者:くろとり石材店のみ施工できます。
管理料の納入について
墓地の管理料は永代使用契約日から5年先までの先払い制で、以降5年ごとに請求書を郵送いたします。
ご請求案内が届きましたら、内容をご確認のうえ期日までに管理料を指定口座へお振込みください。その際、誠に恐れ入りますが振込手数料はご使用者様にてご負担をお願いいたします。やむを得ず事務所に直接納入される場合は、事前にお電話にて受付予約をお取りいただき、区画確認のため、必ずご請求案内をお持ちください。なお、管理料の直接納入は午前中のみとさせていただいております。
墓地の継承・返納について
管理料のお支払が継続する限り区画はご使用いただけますが、継承者が途絶えることのないようご留意ください。ご使用中の区画は借地ですので、最終的には必ず更地にした状態でお返しいただくこととなります。継承者が居ない状態のまま放置することはできません。お墓じまいの時期や撤去工事の費用負担については、あらかじめご親族様とよくご相談いただくようお願いいたします。
名義変更及び、住所や緊急連絡先の変更について
転居や結婚、ご不幸などで緊急連絡先を含めた登録情報に変更が生じた場合は速やかに管理事務所まで届け出をお願いいたします。なお名義変更のお手続きには ①墓地永代使用證書のコピー ②新名義人様の住民票(世帯全員) ③緊急連絡先情報(名義人を含まず他2名分) ④親族表(お墓に関わる方のお名前) が必要です。
納骨の際の注意事項
納骨の際は墓地管理者に対し、火葬許可証(原本)・改葬許可証(原本)の提出が必須ですので、あらかじめ管理事務所までご連絡をお願いいたします。
墓地永代使用證書・駐車許可証について
各証明書は紛失されますと再発行の際に手数料が必要ですので、大切に保管をお願いいたします。また、お車でお越しの際は必ず駐車許可証を見える位置にご提示ください。
お参り目的外の駐車禁止について
駐車許可証の提示があっても、お参り目的外での駐車場利用はできず、長時間(一時間以上)の駐車は固くお断りいたします。万が一、お参り目的外に駐車場を使用された場合、墓地使用権の取り消し対象となる可能性がございます。使用権が取り消されますと、永代使用料・管理料の還付はなく、区画返還のための撤去費用をお支払いいただくこととなります。
電話番号登録のお願い
発信元不明の着電に対し応答を避ける方もおられます。ご使用者様・緊急連絡先様ともにお持ちの電話機器には必ず黒鳥墓地管理事務所(☏0725-46-0400)をご登録のうえ、連絡体制の確立にご協力をお願いいたします。
お問い合わせ時の注意点について
お墓に関するお問い合わせの際は個人情報保護法に基づき、ご使用者様・緊急連絡先様ともにご本人確認のため、ご住所や生年月日等で照会させていただく場合がございますので何卒ご了承ください。
黒鳥墓地委員会 TEL:0725-46-0400
〒594-0022 和泉市黒鳥町532(管理事務所定休日:木曜日/祝日・振替休日/GW・祭礼時・年末年始)
※臨時休業や事務員不在時間等もありますので、ご来訪の際は必ずお電話ください。